ホーム病院案内女性活躍推進法

女性活躍推進法

男女の賃金差異の公表

区分 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
全労働者 55.4%
正規 62.8%
非正規 114.0%

付記事項

対象期間:令和4年度事業年度(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)

正 規:正規従業員

非正規:臨時従業員、パートタイマー従業員

賃 金:基本給・諸手当・超過労働に対する報酬・賞与等を含み、退職手当は除く。

※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示。

賃金差異に係る補足事項

  1. 正規の基本給・基準内外賃金および、非正規の時給単価において男女の差異なし。
  2. 全労働者を対象としており、特に医師において男性の割合が高いため、男女賃金差が生じている。