女性活躍推進法
男女の賃金差異の公表
区分 | 男性の賃金に対する女性の賃金の割合 |
---|---|
全労働者 | 55.4% |
正規 | 62.8% |
非正規 | 114.0% |
付記事項
対象期間:令和4年度事業年度(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)
正 規:正規従業員
非正規:臨時従業員、パートタイマー従業員
賃 金:基本給・諸手当・超過労働に対する報酬・賞与等を含み、退職手当は除く。
※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示。
賃金差異に係る補足事項
- 正規の基本給・基準内外賃金および、非正規の時給単価において男女の差異なし。
- 全労働者を対象としており、特に医師において男性の割合が高いため、男女賃金差が生じている。